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コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は∫IΣS(シムス:指月統合マネジメントシステム)を経営の土台とし、如何なる環境の変化にも機敏に適応しうる企業体質を創り、社是を実現させることが企業の社会的責任を果たすものであるとの考えからガバナンスのあり方を根本的に見直し、平成15年6月に委員会設置会社(現指名委員会等設置会社)に移行致しました。新しいガバナンス体制のもと「健全で、透明性が高く、効率的な企業体質を創る」ことが、当社の企業価値を高め、ひいては株主を含めたすべてのステークホルダーの利益にかなうものであると認識し、その実現に向けて邁進しております。

当社のコーポレートガバナンス報告書はこちら        PDF:103kB 最終更新日:2024年6月28日

 

内部統制システムに関する基本的な考え方及び
その整備状況

当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針について以下のとおり決定しております。

1.取締役、執行役(以下、役員という)及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを
  確保するための体制
  1. 1) 企業倫理の重要性を周知徹底します。
    当社グループ共通の方針・規則を「指月電機グループコンプライアンス憲章」として整備し、コンプライアンス経営の実践を最重要事項として、法令順守はもとより社会規範に則した誠実かつ公正な企業活動を遂行すべく、当社グループの役員及び従業員に同憲章を周知徹底し、定期的に啓発活動や研修会を行います。
  2. 2) 執行監査室は「内部監査規準」に基づき監査委員会と連携してグループ各社への内部監査を実施し、牽制機能がより効率的に働く体制を整備し、役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保します。また、必要に応じて監査委員会単独での監査を実施することで、監査法人及び執行監査室と連携した三様監査体制を確保します。
  3. 3) 反社会的勢力への行動基準を定め、不当な要求に対しては弁護士、警察等の外部機関と連携し組織的に毅然とした対応をします。
2.役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  1.   株主総会議事録、取締役会議事録、その他経営に係る重要な会議の議事録、稟議書、通達文書など重要な意思決定に係る記録などの情報は、文書管理規程に基づき、適切に保存、管理を行います。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
  1. 1) 経営活動に潜在するリスクを特定し、平常時からリスクの低減及び未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合、「危機管理規程」に基づき即応体制を整備・運用します。
  2. 2) 日常の業務執行、業務プロセス、組織等で損失の危険を継続的にコントロールするため、「内部統制システム」及び「内部統制システムの検証・評価」に係る規程を制定し、リスク予防・管理・対処の体制を整備しこれを維持します。
4.役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 1) 取締役会は企業価値向上を目的として法令、定款及び「取締役会規程」に定める事項を決議し、業務の執行を監督する。そのため、執行役の職務分掌を定め、各執行役の担当分野を明確にして業務執行の権限を委任します。
  2. 2) 各執行役は、取締役会決議に基づき委任を受けた事項に関する業務を真摯に執行することで経営目標の達成に努めます。
  3. 3) 内部監査制度や各委員会規程を随時見直すことにより、業務が有効かつ効率的に行われる体制を構築します。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1.   当社グループとしての業務の適正を確保するために、当社の経営方針・経営理念及び内部統制システムの整備に関する基本方針を徹底し、監査委員会並びに執行監査室はグループ各社の内部監査を実施する。加えて財務・経理統括部門は財務情報の適正性を確保するための指導・教育を実施します。
6.監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
  1. 1) 取締役会の決議により、監査委員会の職務執行を補助する組織として監査委員会室を設置することができます。
  2. 2) 監査委員会の職務を補助すべき取締役を設置する場合は、監査委員会が選定する。また、監査委員会の職務を補助すべき従業員は、監査委員会室に所属するものとします。
7.監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の執行役からの独立性に関する事項
  1. 1) 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員への指揮命令権は監査委員会に属することを社内規程に定めます。
  2. 2) 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の人事評価は監査委員会が行うとともに、人事に関する事項の決定はあらかじめ監査委員会の同意を必要とします。
8.当社及び子会社の役員及び従業員が監査委員会に報告するための体制
  1. 1) 当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、あるいは法令・定款に違反する事実を発見したときは、遅滞なく監査委員会に報告します。
  2. 2) 「指月電機グループコンプライアンス憲章」及び「コンプライアンス・内部通報規程」に反する行為(異常)があった事実、あるいは異常の情報を入手した場合は、遅滞なく監査委員会に報告します。
  3. 3) 執行監査室は内部監査の結果についてすべて監査委員会に報告します。
9.監査委員会に報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
  ための体制
  1.   監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを「コンプライアンス・内部通報規程」に定めます。
10.監査委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針
  1. 1) 監査委員会及び監査委員の職務の執行について発生する費用については、当社から全額を前払い又は償還します。
  2. 2) 当該費用には、その職務の遂行のために必要に応じて利用する弁護士又は外部専門家等の費用も含まれます。
11.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. 1) 監査委員会は、執行監査室が行う内部監査の年度方針・計画の策定に際し事前協議を行い、原則として執行監査室が行うグループ各社の内部監査に立ち会い、監査状況を把握したうえで必要に応じて内部監査の追加を要請します。
  2. 2) 監査委員会は当社グループの財務報告に係る内部統制システムの有効性を評価する為、各子会社の内部監査部門及び監査役と連携します。
  3. 3) 監査委員会は、代表執行役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施し、対処すべき事項等重要課題について相互認識を深めるよう努めます。
  4. 4) 監査委員会は、重要会議への出席や重要案件の稟議書の確認など、職務執行に必要な情報を適宜入手し、自ら監査の実効性について評価できる体制とします。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び
その整備状況

当社グループは、健全な企業活動を遂行するため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、これらの反社会勢力に対して毅然とした態度で対応することを基本方針としております。

「反社会的勢力排除に向けた整備状況」
 警察・弁護士等の外部の専門機関と連携を図り、反社会的勢力に関する情報を収集・管理する体制を構築して
 おります。

コーポレートガバナンス体制図

  ※業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能についての詳細は、コーポレートガバナンス報告書
   で報告しています。

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