2024年9月の改訂内容について
2024年9月に高調波抑制対策技術指針が改定され、特にビル案件における規制が追加・強化されました。これにより、高調波対策の要否に関する検討プロセスが変更されます。
主な改訂内容
高調波対策の要否を判断する「第1ステップの判定フロー」に、新たに「高調波発生機器比率」に関する条件が追加されました。
従来の検討要否判定基準(対策不要となる条件)
これまでのガイドラインでは、以下の4つの条件をすべて満たすビル案件は、高調波電流計算書の作成が不要(すなわち対策が不要)とされていました。
①高圧受電であること
②ビルであること
③進相コンデンサが全て直列リアクトル付であること
④換算係数Kiが1.8を超過する機器がないこと
新たに追加された条件
今回の改定により、上記4つの条件に加えて、新たに以下の条件が追加されました。
・高調波発生機器比率が35%以下であること
この新しい条件が加わったことで、ビル案件における高調波対策の検討プロセスが、より厳格に
なります。
「高調波発生機器比率」とは
高調波発生機器比率とは、以下の計算式で算出される比率です。
この比率が35%を超える場合は、追加の検討が必要となる可能性があります。
高調波発生機器比率=高調波発生機器の容量合計値/契約電力相当値×100%
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